ヨーロッパ。中世の街並みが美しく、また行き通う人々も美しい。映画で見た世界と同じ光景が目の前に。いつかは行ってみたい、そして移住してみたい。誰もが一度は夢見たことがあるのではないでしょうか?そこで今回は、今僕が住んでいる国、ポーランドに移住・長期滞在する為に必要なビザ(査証)について書くことにしました!!
観光・商用等で90日以内の滞在の場合
世界でほとんどの人はポーランドに入国する場合、
世界でほとんどの人はポーランドに入国する場合、
- トランジットビザ
- シェンゲンビザC
を取得すればポーランドに入国できます。一般的な旅行や出張の場合、日本のパスポートを持ってポーランドに入国する場合は日本は査証免除国なので90日以内の滞在であれば上記ビザは不要です。思う存分ポーランドを満喫して下さい。また、日本からポーランドに直接入国する必要もありません。近隣のシェンゲン協定加盟国に入国後、そのままビザコントロールなしでポーランドへ入国できます。ただし、その場合ポーランドに連続して滞在できる期間はシェンゲン協定加盟国に入国してからシェンゲン協定加盟国を出国するまでの90日間に限ります。例えば2018年9月24日ドイツへ入国し、30日間ドイツに滞在してからポーランドへ入国した場合、ポーランドに滞在できる期間は60日間です。
シェンゲン協定とは?
シェンゲン協定はヨーロッパの国家間において国境検査なしで自由に行き来できることを許可する協定です。間違いが多いのはこのシェンゲン協定加盟国 = EU加盟国ではありません。例えばイギリスなんかが良い例です。(2018年現在イギリスはEU脱退が国民投票により決定していますが・・・)シェンゲン協定加盟国に滞在できる期間はある180日間の90日間に限ります。この90日間は連続していようが、一度シェンゲン協定加盟国から出向して再度入国しようが関係なく、あくまで180日間の中の合計日数として計算されます。
90日以上滞在したい場合
この場合は以下のビザを取得するのが一般的です。滞在可能日数は最長365日です。ただ、僕の場合は違います。ビザなしで継続して1年以上ポーランドに滞在しています。
併せて読みたい記事
仕事も無し、留学でもない、ワーホリでもない結婚もしていない僕がポーランドに1年以上滞在できた理由
必要なビザはNational Visa (D)です。長期滞在ビザD、ポーランド国査証Dという言い方もしているようです。学生ビザ、労働ビザなどと書いているサイトもありますが、要はすべてはこのビザに集約されており、それぞれ入国の目的により必要な書類が違うだけです。
National Visa (D)とは?
一つの国で1年までの滞在を許可するビザです。今回の場合一つの国とはポーランドのことです。このビザが必要な人はこんな人です。
National Visa (D)とは?
一つの国で1年までの滞在を許可するビザです。今回の場合一つの国とはポーランドのことです。このビザが必要な人はこんな人です。
- 就労・研修する人
- 留学・研究する人
- ワーキングホリデーしたい人
その他にも病気治療の為、ポーランドに永住権のある親族を訪ねる為、など色々な申請理由があります。詳細はポーランドの移民管理局のサイトをご覧ください。
必要な書類
上記すべて共通
上記すべて共通
- パスポート
- National Visa(D)申請書 ここで申請書を作成します。
- 証明写真2枚 (縦4.5cm 横3.5cm)
- 海外旅行傷害保険 (原本1部、コピー1部)
- ポーランドの滞在中に滞在日が証明できるもの(主に銀行口座残高証明)
ここからは目的により違います。
就労・研修する人
6.ポーランドの県庁で発行される就労許可証
7.日本の就労先からの推薦状
8.ポーランドの就労先からの招聘状
留学・研修する人
6.ポーランドの大学の入学許可証
7.日本の大学からの在学証明書
8.上記5の代わりに奨学金が支払われる場合は奨学金支給・学費免除の証明書
私費の場合は5.以外に学費納入済・宿泊費支払い済の証明書
ワーキングホリデーしたい人
6.滞在計画書
7.ワーキングホリデー制度利用に際しての動機作文
記載事項は情報が古くなっている場合があります。ビザ申請の際の必要書類などは必ず駐日ポーランド共和国大使館に問い合わせてください。
上記のどれでもない僕は、こうやって一年以上ポーランドに滞在しています。
6.ポーランドの県庁で発行される就労許可証
7.日本の就労先からの推薦状
8.ポーランドの就労先からの招聘状
留学・研修する人
6.ポーランドの大学の入学許可証
7.日本の大学からの在学証明書
8.上記5の代わりに奨学金が支払われる場合は奨学金支給・学費免除の証明書
私費の場合は5.以外に学費納入済・宿泊費支払い済の証明書
ワーキングホリデーしたい人
6.滞在計画書
7.ワーキングホリデー制度利用に際しての動機作文
記載事項は情報が古くなっている場合があります。ビザ申請の際の必要書類などは必ず駐日ポーランド共和国大使館に問い合わせてください。
上記のどれでもない僕は、こうやって一年以上ポーランドに滞在しています。
仕事も無し、留学でもない、ワーホリでもない結婚もしていない僕がポーランドに1年以上滞在できた理由
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